利息と遅延損害金とは?
消費者金融やクレジットカードでのキャッシングなど、
金銭を借入する場合には利息と遅延損害金を定めている
契約書にサインをすることになると思います。
本来利息は定めないことが可能ですし、
利息を取ることは定めても利率は定めないことも可能です。
利率を定めなかった場合には法定利率は年5%とされていて、
商人間においては法定利率は年6%となります。
遅延損害金は契約で定めていればそれに従いますが、
利率を定めていない場合は年5%とされていて、
商人間においては年6%となっています。
利息や遅延損害金を定める場合には、
利息制限法から下記の範囲で定めなければなりません。
■元本10万円未満 年利20%以下 ⇒ 遅延損害金29.2%以下
■元本10万円以上100万円未満 年利18%以下 ⇒ 遅延損害金26.28%以下
■元本100万円以上 年利15%以下 ⇒ 遅延損害金21.9%以下
仮に100万円を1年後に弁済完了と予定していたが、
弁済が出来なかった場合に最大いくら払わなければ
ならなくなるかをシュミレートすると、
100万円(元本)+15万円(利息)+21万9千円(遅延損害金)
=136万9千円
とかなりの高額になってしまいます。
仮に遅延損害金が発生しそうな借入が有った場合には、
他から借入し弁済してしまった方が安く済む場合も存在します。
しかし、この方法はその場凌ぎの方法ですので、
その後も長く借入すれば元本が増えてしまっていますから、
利息金利も上がっている事を忘れないでください。
いくつもの金融会社から借入し返済期日を忘れてしまい、
遅延損害金を発生させてしまっている方は、
おまとめローンなどで借入を一本化することを
視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか。
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